カテゴリ:動画でQ&A / 投稿日付:2026/08/02 10:38
皆さま、こんにちは。不動産プラスです。
不動産の売却を考え始めたとき、「何から調べればいいの?」「専門用語が難しそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか。本日は、そんな方におすすめの動画をご紹介!
今回は、「契約不適合責任」です。
動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
Q.瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?
A.はい、まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。その為、「隠れた瑕疵」とも呼ばれます。
売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを「瑕疵担保責任」と言いますが、2020年4月1日から法改正により「契約不適合責任」に変わりました。
Q.瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?
A.はい、瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては、瑕疵担保責任では買主が請求出来るのは「契約解除」と「損害賠償」の二つだけだったのに対し、契約不適合責任は「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」の五つの請求が出来るようになった事が挙げられます。
Q.その五つの請求って、どのような請求なんですか?
A.はい、まず一つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするように請求する事です。民法改正前は、まずは買主が瑕疵を知らなかった事を証明する必要がありましたが、契約不適合責任では、契約内容と合っているか合っていないかが問題になる為、買主は請求しやすくなりました。なお、契約内容と異なったのを売った場合、売主は落ち度がなくても追完請求されます。
Q.買主が請求出来るかどうか、より分かりやすくなったんですね。
A.そうですね。次に、二つ目の代金減額請求とは、追完請求の修補を請求しても売主が修理しない時、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄目な場合には代金減額請求が出来ます。ただし、明らかに直せないもの、あと履行の追完が不能である時は、買主は直ちに代金の減額請求をする事が定められます。
そして三つ目の催告解除は、追完請求をしたのにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除出来る権利です。売主が追完請求に応じない場合、買主は代金減額請求と催告解除の二つの選択肢を持っている事になります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金の返還をしなければなりません。
Q.買主が売主に対して取れる選択が増えたという事ですね。
A.そうですね。次に四つ目の無催告解除は、契約不適合により、契約の目的を達しない時に行う事が出来ます。逆に言えば、若干の不具合程度で契約の目的が達成出来る場合は、無催告解除は認められないという事になります。
そして最後に、五つ目の損害賠償請求は、契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるという事が明文化されました。
Q.なるほど。買主は請求出来る事が増え、売主は責任が増えたという事ですね。
A.そうですね。また、追完請求の時にお話ししたように、瑕疵担保責任ではそもそも論として、瑕疵かどうかという所を問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば、契約内容と一致しているかどうかという所がポイントになるので、問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが、一方で、不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問う事は出来ません。その為、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。
また瑕疵担保責任と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約の内容がどうなっているかっていう所をしっかりと確認する事も重要になります。
Q.売る場合も買う場合も、しっかりと売買契約書を確認する事が大事、という事ですね。
A.そうですね。分からない事があれば、営業担当者にしっかりヒアリングしましょう。
いかがでしたか?
不動産売却に関する知識を学べる動画は、今後も「動画でQ&A」のカテゴリにて少しずつご紹介していきます。お楽しみに♪
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