カテゴリ:動画でQ&A / 投稿日付:2026/07/23 10:51
皆さま、こんにちは。不動産プラスです。
不動産の売却を考え始めたとき、「何から調べればいいの?」「専門用語が難しそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか。本日は、そんな方におすすめの動画をご紹介!
今回は、「相続の3000万円特別控除」です。
動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
※本動画は、2021年当時の解説になっております。2026年現在、本特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までに延長された他、適用対象も拡充されました。詳細は、国土交通省のこちらのページをご覧ください。
Q.相続した実家でも、3000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが?
A.はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除する事が出来ます。
Q.それは昔からあった制度なんですか?
A.2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。
Q.最近の話なんですね。何故、出来たんですか?
A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置として出来たものです。
Q.空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるんでしょうか?
A.はい、特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の三つの要件全てに当てはまるものを言います。
一つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されている事。二つ目が、区分所有建物登記がされている建物でない事。三つ目が、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかった事、となります。
Q.昭和56年より以前の建物なんですね。
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」と言うのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。
Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物の事で、マンション等が分かりやすいと思います。
Q.一人で居住していたものでないとダメなんですね。
A.はい、他に居住している人が居ると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってきます。
Q.逆に、老人ホーム等に入っていた場合等はどうなりますか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた場合、等の要件を満たせば適用の対象となります。
Q.賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?
A.事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象にはなりません。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。
Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
Q.たくさん要件がありますが、全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でも良いのですか?
A.いえ、これは相続が発生してから三年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q.期間が限られているんですね。
A.はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡である、など様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。
Q.これはかなり難易度が高そうですね。
A.はい、相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探す事が重要になってくると思います。
いかがでしたか?
不動産売却に関する知識を学べる動画は、今後も「動画でQ&A」のカテゴリにて少しずつご紹介していきます。お楽しみに♪
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