カテゴリ:動画でQ&A / 投稿日付:2026/06/26 11:48
皆さま、こんにちは。不動産プラスです。
不動産の売却を考え始めたとき、「何から調べればいいの?」「専門用語が難しそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか。本日は、そんな方におすすめの動画をご紹介!
今回は、「生産緑地問題」です。
動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
Q.生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?
A.はい、生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理する事、生産緑地である事を掲示する事、原則として建物を建てる事が出来ない事、となっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過する為に、営農義務が解除されます。そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
現在はその土地で農業は営まれているのですか?
Q.いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。
A.はい、生産緑地に指定された土地は売却する事が出来ない為、今すぐに売却する事は出来ないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除出来ますので、その後に売却する事が出来るようになります。
Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが。
A.生産緑地に指定されているのは、面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除、土地の売却という話が多くなる事が予想されています。
生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではないか、という懸念があります。
Q.そうすると、私の土地も安くでしか売却出来ないかもしれませんね。
A.その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長する事が出来るようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸す事も出来るようになったり、農産物の直売所等の建築も出来るようになりました。
Q.色々な選択肢があるんですね。もし売却する場合、何かアドバイス頂けますか?
A.そうですね。一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを、地元の信用出来る不動産会社に相談して頂く事です。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれくらいの方が売却するかによって状況は変わってきます。地元の不動産会社にご相談頂き、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談頂ければなと思います。
いかがでしたか?
不動産売却に関する知識を学べる動画は、今後も「動画でQ&A」のカテゴリにて少しずつご紹介していきます。お楽しみに♪
★☆碧南市の不動産購入・不動産売却はセンチュリー21 不動産プラスにお任せください!☆★
▼お電話はこちらから
0566-55-7895
▼メールはこちらから
お問い合わせフォーム
▼お気軽にご来店ください
◆名鉄三河線「碧南中央」駅より徒歩4分
447-0877 愛知県碧南市栄町1丁目10番地
TEL:0566-55-7895
FAX:0566-57-3910
営業時間:9:30~18:30 定休日:火曜日・水曜日



