カテゴリ:動画でQ&A / 投稿日付:2026/03/28 10:23
皆さま、こんにちは。不動産プラスです。
不動産の売却を考え始めたとき、「何から調べればいいの?」「専門用語が難しそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか。本日は、そんな方におすすめの動画をご紹介!
今回は、「遺留分」です。
動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
Q.遺言書って何ですか?
A.遺言とは、財産を持っている人が「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておく事です。それらをまとめた書を「遺言書」と言います。
Q.遺言書を作るメリットは何ですか?
A.遺言書を作るメリットは、残された家族が、財産を巡り争わなくて済む事です。相続が生じた場合、遺言書を作っておけば、家族間での争い、いわゆる「争続」を防ぐ事が出来ます。
Q.残念ながら、争う方の「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合はどうなるのでしょうか?
A.その場合、延滞税が課せられる事になります。法定納税期限までに相続税を納められなかった場合に課せられるペナルティです。
Q.それは大変ですね。
A.遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。家族間での争いを防ぐ為にも、是非、お早めにご準備頂ければなと思います。
Q.ドラマなどで出てくる「遺留分」って何ですか?
A.遺言書で相続人にどの財産を与えたいのかは被相続人の自由ですが、全く自由となると、例えば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避ける為に、一定の範囲の相続人が最低限相続出来る財産を保証しています。これが「遺留分」です。
Q.なるほど。遺留分はどのように請求するのでしょうか?
A.遺留分が侵害されたと分かった時には、相手方に財産の取り戻し請求をします。これを「遺留分の減殺請求」と言います。減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」という意思表示だけすれば良いものになっています。
Q.もし相手方が減殺に応じない場合は、どうしたら良いでしょうか?
A.その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる事になります。
Q.減殺の請求の期限はあるのでしょうか?
A.はい、遺留分の減殺を請求できる期限は、相続がある事を知ってから1年以内、侵害されている事を知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また、相続の開始から10年を経過すると、遺留分減殺請求は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。
いかがでしたか?
不動産売却に関する知識を学べる動画は、今後も「動画でQ&A」のカテゴリにて少しずつご紹介していきます。お楽しみに♪
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